賃貸物件の火災保険とは?保険料の相場価格や補償範囲について解説!

賃貸物件の火災保険とは?保険料の相場価格や補償範囲について解説!

賃貸物件を契約する際、ほとんどの方は火災保険に加入することになります。
しかし、火災保険にかかる保険料の相場や、火災保険の補償範囲について、よく知らないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件を契約する際に加入する火災保険について、保険料の相場価格や、火災保険の補償範囲、火災保険の補償外になるケースを解説します。
賃貸物件の契約を検討している方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

賃貸物件で加入するべき火災保険の種類と相場価格について

賃貸物件で加入するべき火災保険の種類と相場価格について

賃貸物件を借りる際には、かならずといっていいほど火災保険への加入が求められます。
火災保険への加入に法律的な義務はありませんが、火災保険への加入を条件とする賃貸借契約がほとんどだからです。
ここではまず、火災保険とはそもそもどのようなものなのかについて解説します。

火災保険とは

火災保険と聞くと、多くの方は「自室で火災が起きてしまった際の賠償責任のため」と考えるのではないでしょうか。
しかし、日本には「失火責任法」という民法があり、火災を起こした本人に「重大な過失」がない限り、損害賠償責任を問われることはありません。
重大な過失とは、ほとんど故意に近いような注意欠如の状態のことをいうため、「コンロの火をうっかり消し忘れた」といった程度で損害賠償責任に問われる可能性は低いでしょう。
それではなぜ賃貸物件を契約する際に火災保険が必要になるかというと、「自身の家財道具のため」と「原状回復のため」です。
家財道具のために入る火災保険:家財保険
家財保険は、自身が所有する家具や家電などの損害を補償するものであり、火災保険のベースとなる保険です。
先述したとおり、もし隣室からの延焼で自身の家財道具が被害を受けたとしても、隣室の住人に賠償責任を問うことはできません。
そのため、自室で火災を起こしてしまった際はもちろん、隣室からの延焼で家財道具が損害を受けた場合にも、この家財保険が必要になると考えておきましょう。
原状回復のために入る火災保険:借家人賠償責任保険
借家人賠償責任保険は、大家さんへの原状回復義務を果たすために加入する保険です。
故意ではなく火災、爆発、水漏などで自室に損害を与えてしまった場合に、部屋を原状回復するための費用が補償されます。
単体では加入できないため、家財保険の特約として借家人賠償責任保険に加入するケースが一般的です。

火災保険の相場とは

火災保険の基本となる家財保険の相場は、1年契約で1万円ほどです。
賃貸借契約の更新に合わせて、2年契約に設定してる火災保険も少なくありません。
2年契約の場合の相場は、2万円ほどです。
なお、家財保険の保険料は、建物の評価や築年数、家財の評価額などを総合的に評価して決められるため、相場があるとはいえ人によって保険料が大きく異なります。
保険会社によっては年間4,000円以下に収まるものもあるので、補償範囲や条件などを比較しながら検討してみましょう。
また、火災保険を契約する際は、保険料の相場だけでなく補償される金額が妥当かどうかもしっかり検討する必要があります。
たとえば、家財道具が少ないワンルームの一人暮らしの場合、家財保険の補償に500万円も必要でしょうか。
一般的な暮らしをしているのであれば、200万円~300万円ほどで十分だといえます。
相場価格なども参考にしつつ、ご自身の暮らしに適した火災保険を選択しましょう。

▼この記事も読まれています
賃貸物件の部屋探しのコツ!大切な事前準備や内見のポイントとは

賃貸物件の契約時に加入する火災保険の補償範囲とは

賃貸物件の契約時に加入する火災保険の補償範囲とは

賃貸物件の火災保険における、補償範囲について解説します。

家財保険の補償範囲について

家財保険で補償されるのは、水害、落雷などの自然災害や、火災、爆発、水漏れなどによる損害です。
冷蔵庫や洗濯機といった家電用品やをはじめ、盗難にあった家財道具や現預金も補償範囲内に含まれます。
ただし、加入している保険によっては補償範囲が異なるケースもあるので注意しましょう。
使用不可になった家財道具を撤去するための費用が実費で支払われる家財保険もあります。

借家人賠償責任保険の補償範囲について

借家人賠償責任保険では、故意ではない火災、水漏れ、爆発などによって賃貸物件に損害を与えてしまった場合に、損害賠償費用が補償されます。
ただし、補償範囲はご自身が契約している部屋に限られるので注意しましょう。
たとえば自室の火災が隣りの建物に延焼した場合、借家人賠償責任保険の補償外になります。

個人賠償責任保険の補償範囲について

火災保険には、ここまでご紹介した「家財保険」「借家人賠償責任保険」のほかに、「個人賠償責任保険」という種類があります。
この保険の補償範囲は多岐にわたり、自転車での事故や飼い犬が他人にケガをさせてしまうなどの日常的なトラブルに対応が可能です。
水漏れや火災で周囲の部屋に損害を与えてしまった場合にも補償金が支払われます。
ただし、細かい補償内容は保険会社ごとに異なるので注意しましょう。

▼この記事も読まれています
同棲するときの家賃目安はどのくらい?家賃を抑えるポイントとは?

賃貸物件の火災保険が補償外になるケースとは

賃貸物件の火災保険が補償外になるケースとは

賃貸物件を借りる際、火災保険は心強い存在です。
しかし、かならず補償金を受け取れるとは限りません。
「補償されると思っていたら補償外だった」という事態にならないよう、契約する火災保険の内容についてはしっかりと把握しておきましょう。
ここでは、火災保険の補償外となる主なケースについて解説します。

火災保険の補償外になるケース1:故意もしくは法令違反による損害の場合

故意や法令違反の行為によって生じた損害は、火災保険の補償範囲外です。
契約者本人だけでなく、被保険者や同居する親族がおこなった場合も同じく補償外となります。
また、重大な過失による損害も補償外です。
どこからが「重大な過失」に該当するのかは判断が難しいところですが、過去の事例でいうと「危険性を理解しながらも寝タバコを繰り返した末に火災を起こした」というケースが重大な過失と判断されました。

火災保険の補償外になるケース2:経年劣化による損害の場合

火災保険は、賃貸物件のトラブルや災害など不測の事態に対応するための保険です。
そのため、経年劣化による損害は補償外となります。
経年劣化による損害を完全に防ぐことはできませんが、日頃から適切なメンテナンスを心がけましょう。

火災保険の補償外になるケース3:免責金額に満たない損害の場合

免責金額が設定されている火災保険の場合、損害が免責金額に満たないのであれば保険金は支払われません。
なお、免責金額には「フランチャイズ方式」と「免責方式」の2種類があります。
フランチャイズ方式では免責金額が20万円に設定されているケースが多く、損害額が20万円を超えなければ保険金を受け取ることができません。
しかし、20万円を超えれば全額が補償される仕組みです。
つまり、損害額が19万円であれば全額が契約者の自己負担となりますが、損害額が21万円であれば全額保険金が支払われます。
一方、免責方式は損害額から免責金額を差し引いたお金が支払われる仕組みです。
たとえば免責金額が5万円の場合、損害額が8万円ならば3万円の保険金を受け取ることができます。

火災保険の補償外になるケース4:地震や津波による損害の場合

通常、火災や水害は火災保険の補償対象です。
しかし、地震を原因とする津波や火災の場合、火災保険では補償されないので注意してください。
地震に関連する被害の補償を受けるには、火災保険と一緒に地震保険への加入が必要です。

▼この記事も読まれています
ファミリーが賃貸物件を選ぶときの注意点とは?

まとめ

火災による損害だけでなく、保険の内容によっては日常的なトラブルによる損害でも補償を受けることができます。
ただし、地震や経年劣化など、思わぬ項目が保険の補償外になっているケースもあるため注意してください。
補償金額や保険料などは保険会社や保険の種類によって異なるため、ご自身に適した補償内容をしっかり検討しましょう。