賃貸物件で必要な敷金とは?返金の流れと返ってこないときの対処法を解説
賃貸物件を探している際に、よく目にするのが敷金・礼金といった項目ではないでしょうか。
敷金は、退去時に契約内容によって清算され返金されますが、トラブルになるケースも少なくないため注意が必要です。
そこで、敷金とはなにか、返金されるまでの流れや敷金が返ってこないときの対処法について解説します。
賃貸物件の契約をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
豊中市の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件で必要になる敷金とは?礼金との違いについて
賃貸物件の契約時に必要となることが多いのが「敷金」です。
そもそも敷金は何のために支払うお金なのでしょうか。
ここでは、敷金とはそもそも何か、また礼金との違いについて解説します。
敷金とは
敷金とは、賃貸物件を退去するときの原状回復費用に充てるためのお金で、入居時に預けておく準備金のようなものです。
一般的には、原状回復にかかった費用を差し引かれ、残りを退去時に返金されます。
原状回復とは、もともとあった状態に戻すといった意味で、入居者には借りていた部屋に対して原状回復の義務を負うことが定められています。
原状回復が借主負担になるのは、借主の不注意により壁に穴を開けた場合や、壊したりしたような場合です。
このような場合に、修繕費用として敷金が充てられます。
一方で、経年劣化による場合は貸主負担となるのが一般的です。
経年劣化とは、冷蔵庫の裏の壁が黒ずんだり、家具によって床がへこんでしまったりするような日常生活で起こりえるものです。
修繕費用以外にも家賃を滞納していた場合は、家賃の滞納分も敷金から差し引かれるため注意しましょう。
敷金に支払う額は、物件や地域によって異なりますが、家賃の1~2か月分が相場です。
近年は敷金が不要といった物件も増えてきていますが、退去時に修繕費やクリーニング費用などの名目で請求されるケースもあります。
敷金はいつ返金される?
敷金をいつまでに返金しなければならないといった期日は、法的には明確に定められていません。
ただし、一般的には1~2か月以内に返金されるケースが多いといえるでしょう。
実際に返金される時期は、契約書の敷金の欄に記載してあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
礼金との違い
賃貸物件の入居時には、敷金のほかにも礼金という費用を請求されるケースもあります。
礼金とは、貸主(大家)へのお礼として支払うお金です。
そのため、敷金と異なり退去時に返金されることはありません。
礼金の金額は法的に定められていないため、貸主の裁量で金額が決まります。
ただし、一般的な相場は、家賃の1~2か月分が多いといえるでしょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
豊中市の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件の退去時に敷金が返金されるまでの流れ
続いて、敷金が返金される際の流れを解説します。
退去時にトラブルにならないためにも、返金までの流れを把握しておくことをおすすめします。
敷金が返金されるまでの流れは以下のとおりです。
●部屋の状況確認
●敷金の精算内訳書が届く
●敷金が返金される
それぞれ流れに沿ってご説明します。
流れ①部屋の状況確認
退去することが決まったら、大家さんや管理会社と立ち会いのもと部屋の状況確認がおこなわれます。
その際は、修繕が必要な箇所があるのか確認し、原状回復費用の見積もりがおこなわれます。
前述したように、返金されるのは原状回復費用を差し引いた金額です。
原状回復にかかる費用がどれだけかかるかによって、返金される金額は異なるため注意しましょう。
たとえば、壁紙の張替えは1㎡あたり約1,000~1,500円かかり、畳の表替えには1枚あたり約5,000円くらいかかります。
大家さんや管理会社と一緒に、これらの修繕箇所を確認しながら修繕費の見積もりがおこなわれます。
流れ②敷金の精算内訳書が届く
退去時の立ち会いから1か月程度経過すると、精算内訳書が届くのが一般的です。
しかし、1か月過ぎても送られてこない場合は、直接管理会社などに問い合わせてみることをおすすめします。
また、精算内訳書が送られてきても、内容に疑問を持つ可能性もあります。
精算内訳書の内容に疑問点や不明点がある場合も、同様に管理会社に連絡してみましょう。
場合によっては、修繕費を減額されて返金される可能性もあるためです。
流れ③敷金が返金される
その後は、賃貸借契約書に記載された敷金の返還時期に従って返金されます。
一般的には、退去後1か月程度で返金されますが、契約内容によっては返金期日が2か月になっているケースもあります。
また、それまでの過程で修繕費用が変更されるなど何かしらのトラブルがあれば、遅延する可能性もあるため注意しましょう。
敷金の返還時期を過ぎても連絡もなく返金されない場合は、管理会社へ返金について確認してみましょう。
貸主には敷金の返還義務があり、一方で入居者には敷金の返金を請求できる権利があるためです。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
豊中市の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件の退去時に敷金が返ってこないときの対処法
退去後にしばらく待っても敷金が返金されない場合、どうしたら良いのでしょうか。
ここでは、敷金が返ってこないときの対処法を解説します。
敷金によるトラブルを回避するためにも、事前に対処法などを把握しておくと良いでしょう。
対処法①大家さんや管理会社に返金を交渉する
敷金が返ってこない場合は、まずは大家さんや管理会社に返金の交渉をしてみましょう。
賃貸借契約書に敷金の返還時期が記載されているため、その時期を伝えて確認してみることをおすすめします。
前述したように、敷金の返金は貸主の義務なので交渉することは十分に可能です。
対処法②消費生活センターに相談する
敷金の返金が進まない場合は、消費生活センターや各都道府県の不動産相談窓口に相談するのも1つの手です。
公的な相談窓口に相談する際は、賃貸借契約書や修繕見積書、原状回復部分の写真などの書類や証拠を準備しておくと状況が伝わりやすくなるでしょう。
対処法③大家さんや管理会社に書面を送る
話し合いをしても解決しなかった場合は、書面にて敷金の返金を催促しましょう。
書面には、返還期日や返金額、返金しなければ法的措置をとることなどを記載します。
その際は、言った、言わないの行き違いを防ぐためにも、郵便局から「内容証明郵便」を送りましょう。
内容証明郵便で送れば、どんな内容をいつ誰に送ったかが記録されるため、こちら側の意思を示すことができます。
対処法④少額訴訟を起こす
内容証明郵便を送っても返答や返金がない場合は、60万円以下であれば「少額訴訟」を起こす方法もあります。
弁護士を立てることなく1,000~6,000円ほどの手数料で訴訟を起こすことができます。
裁判は、簡易裁判所にておこなわれ、当日に提出できない証拠や当日出廷できない証人は取り調べせず、当日中に審理を終える特別な訴訟手続です。
返金額が60万円以下といった条件はあるものの、多くはこの範囲に当てはまる可能性が高いため、検討してみると良いでしょう。
ただし、少額訴訟による審理を相手が拒否すれば、通常の民事訴訟に移行することになります。
その場合は、弁護士費用がかかるだけでなく、少額訴訟よりも時間がかかるため注意が必要です。
そのため、少額訴訟を起こす際は、その点も慎重に検討してから訴訟を起こすか決めることをおすすめします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
豊中市の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
賃貸物件における敷金はあくまでも貸主側に預けているお金のため、基本的には退去時に原状回復費用を差し引いた金額が返金されます。
敷金が返金される目安は、退去後1か月程度ですが、何らかのトラブルが発生した際は遅延するケースもあります。
また、返還期日を過ぎている場合などは、大家さんや管理会社へまずは返金の交渉をするところから始めましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
豊中市の賃貸物件一覧へ進む